薬局のお会計について-調剤基本料について-
薬局のお会計について
薬局でお支払いいただく金額は、10円=1点と国が定める点数(調剤報酬点数)によって決められています。
2年に一度、料金の変更があります。
調剤明細書とは?
処方薬とともに支払う金額の内訳がわかる「調剤明細書」を 薬局ではお渡ししています。10円=1点で計算され、合計点数が大きくなるにつれて会計が高くなります。
調剤明細書には、さまざまな項目が定められており、患者さまに合わせて薬局・薬剤師が提供する医療サービスや薬の種類、日数、回数等によってそれぞれ点数が算定されています。

※点数は一例です
調剤基本料について

調剤管理料
処方さている薬が適切かの判断に対する点数(費用)
服薬管理指導料
使用している薬の管理に対する点数(費用)
服薬管理指導料~お薬手帳を持てばお得に?!~

「服薬管理指導料」とは、薬剤師が患者さまに安全にお薬を使用していただくために必要な情報の収集・分析・管理・記録や、お薬のお渡しの際の説明に対して与えられる報酬(点数)です。
皆さんがこれまでに使用してきたお薬や、現在使用しているお薬の情報が記載されている、大事な情報源である「お薬手帳」の持参を心がけていただくために、手帳を持参すると医療費のご負担が軽くなるようになっています。
お薬手帳は皆さんが今使っているお薬との飲み合わせを確認したり等、安心してお薬をお使いいただくために大事なものです。病院を受診する際には必ずお薬手帳を持参するようにしましょう。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

患者のみなさまへ
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

後発医薬品使用体制加算とは
後発医薬品使用体制加算とは、入院基本料等加算のひとつで、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制といった情報を収集・評価した上で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている医療機関を評価するもの。

- 後発医薬品の調剤数量割合(= 後発品置換率)に応じた点数を「後発医薬品調剤体制加算」として算定できます。
- 後発品置換率が低い薬局は調剤基本料から5点を減算しなければならない。ただし、以下の場合は除く。
- 処方箋受付回数が1月に600回以下の場合
- 直近1か月の処方箋の受付回数のうち先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合
- おくすりの本舗の加算算定状況
長洲金魚薬局 | 後発医薬品調剤体制加算1 |
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あらお桜山調剤薬局 | 後発医薬品調剤体制加算2 |
西原町すこやか調剤薬局 | 後発医薬品調剤体制加算3 |
通町なないろ薬局 | 後発医薬品調剤体制加算3 |
さどわらみのり薬局 | 後発医薬品調剤体制加算3 |
四ツ山はるかぜ薬局 | 後発医薬品調剤体制加算3 |
地域支援体制加算について
地域支援体制加算とは、「地域支援に積極的に貢献するための体制整備を評価したもの」とされています。かかりつけ薬剤師や在宅の実績などに応じて算定でき、2022年の調剤報酬改定で4種類に分けられました。

在宅患者訪問薬剤管理指導料とは
在宅患者訪問薬剤管理指導料とは、外来の患者とは異なり、自力での通院が難しく、在宅で療養を続けている方に対して、薬剤師が定期的に患者の自宅を訪問し、薬歴管理や服薬指導などを行ったときに算定できる薬学管理料です。
おくすりの本舗グループではこのような患者様にも対応するべく全店舗算定できる要件を満たしております。
在宅薬学総合体制加算
在宅薬学総合体制加算とは、在宅薬剤管理の実績や在宅業務の対応体制、麻薬の備蓄、無菌製剤処理の体制など、在宅訪問を行うために必要な体制や設備、実績などを評価した加算です。長洲金魚薬局とすこやか薬局が算定できる体制を整えております。
かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料とは
かかりつけ薬剤師指導料とは、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者さんの服薬状況を一元的・継続的に把握し、服薬指導を行った場合に算定できる薬学管理料です。
また、かかりつけ薬剤師包括管理料もかかりつけ薬剤師指導料と同様に、かかりつけ薬剤師が医師と連携して服薬状況を一元的・継続的に把握し、服薬指導を行った場合に算定できる薬学管理料です。(長洲金魚薬局・西原すこやか調剤薬局・あらお桜山調剤薬局・はるかぜ薬局が算定要件を満たしています)
特定薬剤管理指導加算
対人業務を評価する薬学管理料のうち、服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料にかかる項目です。ハイリスク薬と呼ばれる薬に関して、通常の服薬指導に加え、疾患の治療状況に応じた服薬管理の徹底や副作用発生時の対応方法などの個別に必要とされる指導をおこなうことです。
【特に安全管理が必要な医薬品】
- 抗悪性腫瘍剤
- 免疫抑制剤
- 不整脈用剤
- 抗てんかん剤
- 血液凝固阻止剤(内服薬)
- ジギタリス製剤
- テオフィリン製剤
- カリウム製剤(注射薬に限る。)
- 精神神経用剤
- 糖尿病用剤
- 膵臓ホルモン剤
- 抗HIV薬
医療情報取得加算
オンライン資格確認(オンラインで患者さんの医療保険の資格を確認するシステム)を導入している保険医療機関において、患者さんの薬剤情報や診療情報を活用して診療を実施することを評価する加算です。

医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算とは、オンライン資格確認システムの導入や電子カルテ情報共有サービスの活用など、医療DXを推進するための体制を整備したことを評価する加算です。
つまり、『医療DX推進体制整備加算』は、情報通信技術(ICT)の活用を促進して、医療の質の向上や業務の効率化を図るシステムの導入に対する加算となり、『医療情報取得加算』は、オンライン資格確認を通じて薬剤情報や診療情報を取得・活用することを評価する加算となります。

医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算は、全店舗算定要件を満たしております。
指定居宅サービス業者
長洲金魚薬局・西原すこやか調剤薬局・あらお桜山調剤薬局・はるかぜ調剤薬局が指定居宅サービス業者となっております。