指定居宅療養管理指導事業者 運営規程

(事業の目的)

第1条

  • 1.当薬局(指定居宅療養管理指導サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師が発行する処方せんの指示に基づき薬剤を調整し、訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
  • 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。

(運営の方針)

第2条

  • 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という。) の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  • 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  • 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととします。
  • ・保険薬局であること。
  • ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
  • ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
  • ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
  • ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)

第3条

  • 1.従業者について
  • ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置します。
  • ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行います。
  • ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とします。
  • 2.管理者について
  • ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とします。

(職務の内容)

第4条

  • 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師の交付する処方せんの指示に基づき薬剤の調整および訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行います。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行います。
  • 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、医師および介護支援専門員、必要に応じ他のサービス事業者に報告します。

(営業日および営業時間)

第5条

  • 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とします。但し、国民の祝日、お盆、年末年始を除きます。
  • 2.営業時間外については、転送電話にて調剤・訪問対応しています。

(通常の事業の実施地域)

第6条

  • 1.当薬局の通常の事業の実施地域の情報は、こちらからご確認ください。

(居宅療養管理指導等の内容)

第7条

  • 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとします。
  • ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
  • ・薬剤服用歴の管理
  • ・薬剤等の居宅への配送
  • ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
  • ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
  • ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
  • ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
  • ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
  • ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への提案
  • ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
  • ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
  • ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言、提案
  • ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
  • ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
  • ・処方医および利用者に係わる他職種等への情報提供
  • ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

第8条

  • 1.居宅療養管理指導等サービスの利用料について
  • ・介護報酬の告示に基づき、薬剤師が提供する居宅療養管理指導等サービスの利用料(以下、「居宅療養管理指導等費用」という。)を算定しています。算定基準が改定された場合、改定が適用となる日から改定された居宅療養管理指導等費用を算定します。
  • 利用回数に応じた月額の居宅療養管理指導等費用(1回あたり)
  • ※算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度とします。但し、がん末期の利用者、中心静脈栄養、注射による麻薬の投与を受けている利用者の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度とします。
  • ※認知症対応型共同生活介護事業所(ユニット数が3以下)について、それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導等費用を算定する人数を単一建物居住者の人数として算定しています。
  • ※次の場合は、「単一建物居住者が1人」として居宅療養管理指導等費用を算定しています。
  •  ・1つの居宅において、同居する同一世帯の利用者が2人以上いる場合
  •  ・単一建物内において、利用者の人数がその戸数の10%以下の場合
  •  ・単一建物内の戸数が20戸未満で、利用者の人数が2人以下の場合
  • ・次の場合は、1回の利用につき居宅療養管理指導等費用に所定の費用が加算されます。
  •  医療用麻薬等の特別な薬剤が使用される場合
  •  ・1割負担:100円
  •  ・2割負担:200円
  •  ・3割負担:300円
  •  医療用ポンプにて医療用麻薬等を使用し、医療用麻薬持続注射療法を実施している場合
  •  ・1割負担:250円
  •  ・2割負担:500円
  •  ・3割負担:750円
  •  高カロリー輸液等の薬剤を使用し、中心静脈栄養法を実施している場合
  •  ・1割負担:150円
  •  ・2割負担:300円
  •  ・3割負担:450円
  •  ・厚生労働大臣が定める離島や中山間地域等でサービスを受ける場合、1回の利用につき居宅療養管理指導等費用に以下の割合の加算が適用されます。
  •  ・特別地域加算:15%
  •  ・中山間地域等における小規模事業所加算:10%
  •  ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:5%
  • 2.その他の費用の額について
  •  ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な交通費は、実費でご負担いただく場合があります。
  •  ・居宅療養管理指導等費用の他、健康保険法に基づく薬代や薬剤調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
  • 3.居宅療養管理指導等費用については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、ご同意をいただきます。
  • 1.居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡します。
  • 2.居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとします。賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行うものとします。
  • 1.利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、当該利用者居住地の市町村や地域包括支援センターに通報するなど必要な措置を講じるものとします。
  • 1.当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備します。
  • 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。
  • 3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
  • 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととします。
  • 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事務所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。

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